原子核談話会規約
原子核談話会

〔昭和63年4月1日規約〕
改正 平成12年3月31日規約

名称

第1条

本会は原子核談話会という。

目的

第2条

本会は原子核物理学とその応用に関する学術および技術の進歩を計り、会員の研究と教育の発展に資することを目的とする。

事業

第3条

本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
(1) 原子核研究将来計画の検討、立案および推進。
(2) 日本物理学会実験核物理分科の世話人の選出に係ること。
(3) 日本学術会議物理学研究連絡委員会原子核専門委員会委員の選出に係ること。
(4) 原子核関係全国共同利用研究機関の各種委員会委員、その他原子核実験関連の委員会委員等の推薦、選出に係ること。
(5) 機関誌の発行。
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

事務局

第4条

本会に事務局を置く。事務局は本会の事業に必要な事務を取り扱う。

会員

第5条

1. 会員は、本会の目的に賛同する個人で事務局に入会申し込みをし、本会が認めたものとする。
2. 会員のうち、原子核の実験的研究の経験が2年以上あり 第3条の (3) および (4)等の選挙において本会以外の選挙母体に属さない者で、本人から申請があり本会が認めた者を、本会の選挙有資格者とする。
3. 会員は別に定める会費を納入する。

総会

第6条

総会は、通常毎年2回 日本物理学会年会および分科会開催時に開催する。
総会のほか、必要に応じて各地談話会を開催することができる。

核物理委員会

第7条

1. 本会に別に定める方法により選出された委員からなる核物理委員会を置く。
2. 委員の互選により 核物理委員長を定める。

第8条

核物理委員長は、本会を代表し、核物理委員会を召集してその議長となる。

第9条

核物理委員会は、本会の執行機関であり、本会の事業に係る事項を随時審議する。

規約の変更

第10条

この規約は、核物理委員会の3分の2以上の議決を経、総会の承認を得て変更することができる。

付則:この規約は 昭和63年4月1日より施行し、本会発足以来の総会の決定を適用して運用される。
付則:この規約は、平成12年3月31日より施行する。

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